台湾の消費税(営業税)と旅行客にうれしいキャッシュバック制度について

台湾の消費税(営業税)と旅行客にうれしいキャッシュバック制度について

世界の多くの国で導入されている消費税。国によって呼び方は異なりますが、台湾にも消費税にあたる「営業税」というものがあります。

営業税って何?税率は何パーセントなの?台湾から見た時に外国人の日本人でも同じ税率なの?など、台湾旅行に際して様々な疑問があると思いますので、今回は台湾の営業税と還付制度を紹介していきます。

そもそも台湾の営業税とは?

台湾の営業税とは、日本の消費税にあたるものです。営業税の正式名称は“付加価値型および非付加価値型営業税”ですが、覚える必要はありません。台湾にも消費税があるんだな、という程度に記憶しておきましょう。

営業税の税率は?

日本の消費税が一律8%の税率なのに対して、台湾の営業税は一部の品物を除いて一律5%の税率です。一部を除いてと書いたのは、台湾の中には営業税率が5%以外のものもあるからです。ただし、台湾観光に行って購入するもので5%以外のものはまずありませんので、一律5%と考えて問題ありません。

営業税の還付制度とは?

台湾 営業税
台湾は観光産業に力を入れており、外国人が台湾観光に来た際により多くお金を使ってもらおうという目的で作られたのが営業税の還付制度です。還付というと難しく聞こえるかもしれませんが、購入したものにかかった営業税をキャッシュバックしてくれる制度です。

日本も同様の制度を導入しており、中国人観光客が免税店と呼ばれるお店や免税カウンターなどで列を作っているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか。

もちろん営業税の還付を受けるためには一定の条件があります。具体的には以下の条件をクリアする必要があります。

二、申請購物退稅條件:

外籍旅客至貼有外籍旅客購物退稅標誌之特約商店購物,同一日向同一特約商店購物累計含稅消費金額在新臺幣2千元以上,得於購物當日持入境證照向商店銷售人員申請開立退稅表單,並在90天內將隨行貨物攜帶出境者。
引用:Taiwan交通観光局

要約すると、同じ日に同じ店舗で2,000台湾ドル(約7,000~8,000円)を購入し、購入日から30日以内に日本に持ち帰るというのが条件です。

還付を受けるための手続きは、商品を購入したお店で行うか(対応している店は限られます)、空港で行うことができます。手続き自体はさほど難しくありませんので、台湾に行って1万円以上の商品、またはまとめ買いで1万円以上を購入した際は営業税の還付制度を利用してみましょう。

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